訴訟社会への対応

 

現在は訴訟社会です。既存(中古住宅)の売却に際しては売主様には瑕疵(かし)担保責任があり、大変なリスクを伴っています。それを回避するためにも、また売主様が安心を得る為にも住宅性能表示制度や、住宅保証制度等、法的な評価方法を知っておく必要があります。
この事によって売主様、買主様双方が安全な不動産取引をする事ができ、買主様の数が増える可能性も高くなります。

 

中古住宅性能表示制度

1.住宅性能表示は法律に基づく制度です。
2.安心・納得して、既存(中古)住宅の売買ができます。
3.建物の現況と性能を評価します。
4.万一、トラブルが発生しても「指定住宅紛争処理機構」が迅速に解決してくれます。

  既存住宅性能表示制度
趣旨

・既存住宅の性能を評価、表示し良質な既存住宅を安心して取得できる制度。 ※1
(検査時点の状態について、評価・表示する制度であり、建物の瑕疵(欠陥)の有無を判断するためのものではありません。)


・安心・納得して既存住宅の売買ができます。 ※2

対象住宅 すべての既存住宅が対象。(一戸建、マンション、長屋建)
申込者 誰でも可能(売主様・買主様・仲介業者・管理者等)
検査 国土交通大臣が指定した指定住宅性能評価機関の評価員(建築士)が既存住宅の性能を調査 ※3
住宅の保証

無 ※4

トラブル

・既存住宅の性能評価を受けると、万一、その住宅にトラブルが発生しても指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)が迅速・公正に対応。


・指定住宅紛争処理機関は、国土交通大臣が指定した機関で、裁判によらず住宅の取得契約に関する紛争を円滑・迅速に処理するための機関。 ※5

流れ 中古住宅性能評価制度申請の流れ
申請費用 67,200円(税込み) ※6
※1 住宅性能表示制度は法律に基づく制度です。
※2 既存住宅売買の当時者間で物件情報を共有化し、契約の透明化と円滑化を目的のひとつとしています。
    住宅の現況(家の劣化の状態や不具合)さらに、持っている性能が分かれば、安心・納得して売買できます。
    適切な維持管理や修繕・リフォームに役立ちます。
※3 評価機関や評価員は不動産売買の当時者ではない第三者なので、客観的な評価結果が得られます。
※4 別途、既存住宅保証制度があります。
※5 費用は10,000円必要です。
※6 建物面積200平方メートル未満の場合
国土交通省住宅局住宅生産課 住宅性能評価機関等連絡事務局(既存住宅性能表示制度ガイドより)

 

 

中古住宅保障制度

1.万一、住宅の傾き、雨漏りなどが起きても、修理費用の大部分を住宅保証機構がお支払いしてくれます。
2.買主様へ引渡してから、最長5年間いざという時保証金が受け取れます。

 

(財団法人)

  既存住宅保証制度
趣旨 既存住宅を安心して売買できる環境を整備する。(瑕疵担保責任) ※1
対象住宅

1.一戸建て住宅(新築後15年以内)


2.売買契約により売主から買主へ引渡せる住宅であること。


3.新築時において、住宅性能表示制度、住宅性能保証制度、住宅金融公庫融資制度、建築基準法(建築確認)のうち、いずれかの基づく中間検査が実施されている戸建住宅であること。


4.増改築が行われている場合は、当該部分の面積が全体の1/2を超えないこと。

申込者 売主様・買主様 ※2
検査 国土交通大臣が指定した指定住宅性能評価機関の評価員(建築士)が既存住宅の性能を調査 ※3
住宅の保障

有 (保証開始から最長5年間)

構造耐力上主要な部分(5年)及び雨水の浸入を防止する部分(2年)のみ。  ※4

流れ 中古住宅保証制度の申請の流れ
検査申請料 32,550円(税込み) ※5
検査保障料 売主個人:(述べ床面積×240円)+15,750円 売主業者:(述べ床面積×200円)+15,750円
保証金

【売主が保証金を受け取る場合】 

売主個人:(補修費用・損害賠償費用-100,000円)×95%
売主業者:(補修費用・損害賠償費用-100,000円)×80%

 

【買主が保証金を受け取る場合】 

売主個人:(補修費用-100,000円)×95%)
売主業者:(補修費用-100,000円)×80%)

※1 既存住宅を売ったり買ったりする際、ご利用いただける最長5年間の保証制度です。
※2 売主は一般、宅地建物取引業者。買主は一般の方。宅地建物取引業者は不可。
※3 評価機関や評価員は不動産売買の当時者ではない第三者なので、客観的な評価結果が得られます。
※4 住宅保証機構の現場審査に合格すれば(財)住宅保証機構が保証いたします。
※5 建物面積基準は無。
財団法人住宅保証機構(既存住宅保証制度ハンドブックより)


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