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現在は訴訟社会です。既存(中古住宅)の売却に際しては売主様には瑕疵(かし)担保責任があり、大変なリスクを伴っています。それを回避するためにも、また売主様が安心を得る為にも住宅性能表示制度や、住宅保証制度等、法的な評価方法を知っておく必要があります。
この事によって売主様、買主様双方が安全な不動産取引をする事ができ、買主様の数が増える可能性も高くなります。
1.住宅性能表示は法律に基づく制度です。
2.安心・納得して、既存(中古)住宅の売買ができます。
3.建物の現況と性能を評価します
4.万一、トラブルが発生しても「指定住宅紛争処理機構」が迅速に解決してくれます |
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既存住宅性能表示制度 |
主旨 |
既存住宅の性能を評価、表示し良質な既存住宅を安心して取得できる制度。 ※1
(検査時点の状態について、評価・表示する制度であり、建物の瑕疵(欠陥)の有無を判断するためのものではありません。)
安心・納得して既存住宅の売買ができます。 ※2 |
対象住宅 |
すべての既存住宅が対象。(一戸建、マンション、長屋建) |
申込者 |
誰でも可能(売主様・買主様・仲介業者・管理者等) |
検査 |
国土交通大臣が指定した指定住宅性能評価機関の評価員(建築士)が既存住宅の性能を調査。 ※3 |
住宅の保証 |
無 ※4 |
トラブル |
既存住宅の性能評価を受けると、万一、その住宅にトラブルが発生しても指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)が迅速・公正に対応。
指定住宅紛争処理機関は、国土交通大臣が指定した機関で、裁判によらず住宅の取得契約に関する紛争を円滑・迅速に処理するための機関。 ※5 |
流れ |
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申請費用 |
67,200円(税込み) ※6 |
| ※1 住宅性能表示制度は法律に基づく制度です。
※2 既存住宅売買の当時者間で物件情報を共有化し、契約の透明化と円滑化を目的のひとつとしています。
住宅の現況(家の劣化の状態や不具合)さらに、持っている性能が分かれば、安心・納得して売買できます。
適切な維持管理や修繕・リフォームに役立ちます。
※3 評価機関や評価員は不動産売買の当時者ではない第三者なので、客観的な評価結果が得られます。
※4 別途、既存住宅保証制度があります。
※5 費用は10,000円必要です。
※6 建物面積200平方メートル未満の場合 国土交通省住宅局住宅生産課 住宅性能評価機関等連絡事務局(既存住宅性能表示制度ガイドより) |
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1.万一、住宅の傾き、雨漏りなどが起きても、修理費用の大部分を住宅保証機構がお支払いしてくれます。
2.買主様へ引渡してから、最長5年間いざという時保証金が受け取れます。
 (財団機構)
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既存住宅保証制度 |
主旨 |
既存住宅を安心して売買できる環境を整備する。(瑕疵担保責任) ※1 |
対象住宅 |
1.一戸建て住宅(新築後15年以内)
2.売買契約により売主から買主へ引渡せる住宅であること。
3.新築時において、住宅性能表示制度、住宅性能保証制度、住宅金融公庫融資制度、建築基準法(建築確認)のうち、
いずれかの基づく中間検査が実施されている戸建住宅であること。
4.増改築が行われている場合は、当該部分の面積が全体の1/2を超えないこと。 |
申込者 |
売主様・買主様 ※2 |
検査 |
国土交通大臣が指定した指定住宅性能評価機関の評価員(建築士)が既存住宅の性能を調査。 ※3 |
住宅の保証 |
有(保証開始から最長5年間)構造耐力上主要な部分(5年)及び雨水の浸入を防止する部分(2年)のみ。 ※4 |
流れ |
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検査申請料 |
32,550円(税込み) ※5 |
保証申請料 |
売主個人:(述べ床面積×240円)+15,750円 売主業者:(述べ床面積×200円)+15,750円 |
保証金 |
| 【売主が保証金を受け取る場合】 |
売主個人:(補修費用・損害賠償費用−100,000円)×95%
売主業者:(補修費用・損害賠償費用−100,000円)×80% |
| 【買主が保証金を受け取る場合】 |
売主個人:(補修費用−100,000円)×95%)
売主業者:(補修費用−100,000円)×80%) |
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※1 既存住宅を売ったり買ったりする際、ご利用いただける最長5年間の保証制度です。
※2 売主は一般、宅地建物取引業者。買主は一般の方。宅地建物取引業者は不可。
※3 評価機関や評価員は不動産売買の当時者ではない第三者なので、客観的な評価結果が得られます。
※4 住宅保証機構の現場審査に合格すれば(財)住宅保証機構が保証いたします。
※5 建物面積基準は無。 財団法人住宅保証機構(既存住宅保証制度ハンドブックより) |
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