亡くなった人(祖父・祖母・父・母)名義の不動産はどうやって売るのですか?

 

民法で定められている相続人の範囲や、法定相続分を分割協議決定し、相続登記を実行した後に売却が可能となります。

相続については税金が付いてきます。信頼できる税理士さんへの相談を前提で考える必要があります。
(単に相続して置いておくのなら事前相談はここまでで良いでしょう)

しかし、例えば売った資金で自宅を建て替える、賃貸ビルを建てる、子供の土地建物を造る等の計画がある場合など、相続時点で買い替えや売却を考えている人の場合は違います。そのアドバイスを一つ。

 

売主様の希望をチーム(税理士+右腕)に伝えて正しいスタートを切る

 

税務面 :節税面での特例の有無と可能性の検討。
(節税を認めてもらう為には売買に条件が付く場合もあるので事前に知っておく事が重要)

運用面 :将来設計を見通した上での登記名義、適正借入等の検討
この両面をチームで検討してスタートを切れば安心です。

 

筆者の独り言

 

いい方針を立てるための相談には一貫性が必要です。ある一人(右腕)を中心にチーム(税理士、弁護士、設計士など)での一貫性のある相談がベストだと思います。あっちの税理士にちょっと聞いてみる、こっちの弁護士にちょっと聞いてみるというような相談の仕方ではいい方針は立ちにくいと思います。

 

 

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