不動産を売却する時、抵当権がある場合と無い場合の違い

 

まず、売却方法は大きく分けて2通りあります。

 

賃貸中のままオーナーチェンジ方式で販売開始
※オーナーチェンジとは賃貸人さんの了解の下に、新家主と賃貸人が賃貸借契約を継続することです。

 

◎良い点:売主の手間は最小限で済む

×悪い点:収益還元法での価格設定は空家価格より低くなることが多い。


※収益還元法での価格設定とは、不動産の『立地条件』、『グレード』、『利回り=(年間収入-年間経費)÷売買価格』で算出して、類似不動産と比較されて、好条件不動産から成約になります。

 

賃貸人さんに退去のお願いが出来た後に営業開始

 

◎良い点:買主の数が増えるため、オーナーチェンジ方式より売買価格が高くなる可能性がある。

×悪い点:賃貸借契約期間中にお願いする場合、転居費用等の負担を要するケースがある。

 

【結論】

1:まず、賃貸人さんに「買い取って頂けませんか?」と相談する。

2:買い取って頂く事が不可の場合、事情によりやむを得ずオーナーチェンジで売却営業を開始させて頂くお願いと、次回の賃貸借契約更新ができない丁寧な説明をしてご了解いただく。

3:ご了解を頂いた後、オーナーチェンジ方式で売却営業を開始する。


筆者の独り言

 

住んで頂いている方への『心ある対応』から始めれば、 きっといい方向で決着できると思います。
最初が肝心です。

 

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