広島県広島市を中心に不動産(家・土地・マンション等)の売却を一方代理で行う不動産を売りたい人の専門店、不動産セラーズです。
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2007年8月13日分、「本格査定と簡易査定の違い」に続き、土地の査定の仕方に触れてみます。
●媒介価格に関する意見の根拠の明示義務について
(平成12年7月25日建設省建設経済局不動産業課)
意見の根拠としては、価格査定マニュアル(財団法人不動産流通近代化センターが作成した価格査定マニュアル又はこれに準じた価格査定マニュアル)や、同種の取引事例等他に合理的な説明がつくものであることとする。
この
価格査定マニュアルの中身
を簡単に書いてみます。
1.土地所在地から(最寄のバス停、商店街までの距離)
2.前面道路の(方位、幅員、舗装の有無、高低差、配置と整備の状況)
3.眺望、景観の優劣
4.騒音、振動の有無
5.日照、通風の優劣
6.嫌悪、危険施設の有無
7.面積による流通性の度合い
8.整形度の優劣
9.間口の優劣
10.排水施設の優劣
11.ガス施設の優劣
12.住宅環境の優劣
13.その他の要因
上記13項目にわたって、
取引事例地:
できるだけ最近、できるだけ近くの類似売買
と査定地 :
売主様の不動産
とを
比較
して評点を出し
事例価格単価×(査定地の評点÷事例地の評点)×土地面積=土地査定価格
の計算式で算出します。
●都市計画予定の有無、私道を有する場合、境界杭の有無、地上地中越境の有無その他、現地調査をして初めて分かる事があり、価格にも相当な影響を与えます。
● 簡易査定ではこの部分は特に検討できません。
●「不動産の価格は、まったく同じものは2つとない」といわれています。
安心できる計画には
現地調査の上での本格査定
です。
「根拠の明示は、法律上の義務であるので、そのために行った価格の査定等に要した費用は、依頼者に請求できないものであること。」(建設省建設経済局不動産業課)
無料です。
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