マイホーム買換えの場合の譲渡損失はどうにかならないの?

 

今この時期に買換えのために売却を考えている売主様へ

 

2009年4月頃の不動産市況からすると、不動産価格が下がっているため、売却損が発生することが多いと思います。その時に、この特例です。

 

『マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例』

 

【効果】
一定の方法により計算した金額について、一定の要件の元で、他の所得(給料等)と損益通算する特例

特定譲渡の年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等の金額の計算上一定の方法により繰越控除する特例の適用を受けることができます。

 

【要件】
◎平成16年1月1日から21年12月31日までの間に譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡をした場合

◎譲渡した年の前年の1月1日からその特定譲渡をした年の翌年12月31日までの間に新たなマイホームを住宅ローンを利用して取得し居住する場合

◎その他の要件もあります

 

税理士さんに確認して実行してください。大きな節税になります。


筆者の独り言

 

自分の得意分野以外では右腕を持っていると、よりいいですね。

 

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