甲区、乙区とは?

 


・土地の広さはどれだけ、所有者は誰、など特定の不動産に関する情報を記した書類のことを、 全部事項証明書 といいます。

・全ての不動産の土地建物にそれぞれがあります。(例外もありますが)

・不動産所在地を管轄する法務局にあり、1通1000円で取得できます。

・所有者以外でも、身分証明書等の必要も無く、誰でもが入手できます。

・売買の検討をする時には、必要不可欠の書類です。

以下記載内容を詳述しておきます。

■表題部(土地の表示)
不動産番号、所在、地番、地目、地積、原因及びその日付、登記の日付

■甲区(所有権に関する事項)
順位番号、登記の目的、受付年月日、受付番号、原因、権利者その他の事項

■乙区(所有権以外の権利に関する事項)
順位番号、登記の目的、受付年月日、受付番号、原因、権利者その他の事項

■共同担保目録
以上4区分で一式となっています。


筆者の独り言

 

自分で入手できますが、入手、内容の解説、安全のための対策、までを頼めるような 右腕 (かかりつけのお医者様のような感じ)がいるといいですね。

 

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