
・ 売買対象土地の前面道路が私道で、持分もなく、法第45条第1項の私道の変更又は廃止の制限も無い場合に、私道の所有者に通行を認めていただく事を明記し、署名押印していただいた覚書のことです。
・ この内容には、建築の際の道路使用、水道管等埋設の許可についても明記してお願いをします。
・私道所有者が第3者へ譲渡する場合も効力が及ぶような配慮も必要です。
・住宅ローンを借りて購入する場合、絶対条件と考えておいたほうがいいでしょう。
■ 私道の変更または廃止の制限(第45条第1項) 「都市計画区域及び準都市計画区域では、私道の変更または廃止により、敷地が接道義務
を満たさなくなる場合は、特定行政庁は、その私道の変更または廃止を禁止し、又は制限することができる。」

重要事項説明書【3.私道に関する負担に関する事項】の関係です。
こういう問題は特に、売却する時になってあわててお願いするよりも、平時に、時間をかけて解決しておければベストです。
これが必要な土地は結構多いと思われます。
こんな相談をできそうな 右腕 を見つければ一つの安心です。
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