●売買対象土地の前面道路が私道で、持分もなく、法第45条第1項の私道の変更又は廃止の制限も無い場合に、私道の所有者に通行を認めていただく事を明記し、署名押印していただいた覚書のことです。
●この内容には、建築の際の道路使用、水道管等埋設の許可についても明記してお願いをします。
●私道所有者が第3者へ譲渡する場合も効力が及ぶような配慮も必要です。
●住宅ローンを借りて購入する場合、絶対条件と考えておいたほうがいいでしょう。
■私道の変更または廃止の制限(第45条第1項)「都市計画区域及び準都市計画区域では、私道の変更または廃止により、敷地が接道義務
を満たさなくなる場合は、特定行政庁は、その私道の変更または廃止を禁止し、又は制限することができる。」