売買代金以外に頂くお金

 


【手付金】

: 売買契約と同時に受け取っていただきます。

: 売買代金の10%~20%が一般的です。
(売主が不動産業者の場合は、特別に決まりがあります。)

: 残代金受領の時に、売買代金の一部に充当です。

: 契約後に契約を止めざるを得ない時に、この手付金を、買主は「流す」事で、売主は「倍返し」することで止める事ができるようにしておきましょう、という意味合いのお金です。
(ただし「相手方」が契約の履行に着手するまでの間だけに限られます。例えば買主が代金の融資を銀行から受ける段階前までです。)


【固定資産税.都市計画税負担金】

: 1月1日を起算日として、引渡し日を持って日割り清算します。

以上2種類が一般的ですが、売買代金以外に授受される金銭がある時には、「その名称、額、目的」を明記します。


筆者の独り言

 

重要事項説明書
【6.代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭】
の項目に明記されます。

売主様、買主様の間でやり取りされる全てのお金がここで説明されています。
その他売主様には売却費用、買主様には購入費用が必要です。

売買に関して動くお金の、全体の額とそれぞれの行き先と扱い方を媒介契約締結までに説明し、最終的に重要事項説明書と不動産売買契約書その他の書類に明記して約束します、こういう順序で納得と安心を持ってもらいます。

重要事項説明書
【7.契約の解除に関する事項】
【8.損害賠償の予定または違約金に関する事項】

は契約後に止める時のルールです。

【2007年5月28日月曜日 社長の独り言】 をご覧下さい。
売買契約書第9条、13条、14条、15条と重複で説明することになっています

 

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