広島県広島市を中心に不動産(家・土地・マンション等)の売却を一方代理で行う不動産を売りたい人の専門店、不動産セラーズです。
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家・土地・マンション等の売却でお悩みの方はぜひ不動産セラーズへ。
不動産会社が家土地の売買の依頼を受ける時の、依頼者(売主買主)との書面による契約を媒介契約といいます。過去に、口頭での約束で、トラブルが多発したため、紛争防止の目的で昭和55年の宅地建物取引業法改正で設けられました。
1
.
3つの契約型式
の中から依頼者が自由に選択です。
2
.成約報酬はどの型式も同一です。
3
.依頼者の権利と責任、不動産会社の権利と責任を明示してあります。
●
不動産会社がすべき、成約に向けての積極的努力義務。
●
違約をした時のルール
●
有効期限(3ヶ月以内)及び解除に関する事。
●
約定できた時の報酬額。
●
その他国土交通省令で定める事項。
4
.媒介価格(売り出し価格)の明示
●
価格査定マニュアルや取引事例等合理的な説明の付く物で、価格根拠を明らかにして、売主様と協議決定し、記入をして、正式な販売営業開始です。
誰にどれで(3種類の内)任せるかが第一のポイントです。
信頼の度合に応じて、任せ方の決定です。
成功のイメージ
を実現していくための根源です。
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広島県広島市を中心に不動産の売却、家、土地、マンション等の売却をお考えの方はぜひ「家・土地を売りたい人の専門店 不動産セラーズ」へご一報ください。安心の一方代理という仲介方法で、あなたの家、土地、マンション等の不動産売却を右腕となりサポートさせて頂きます。不動産売却に関してご不明な事、疑問、不安に感じていらっしゃることがあればご遠慮なくお問合せください。
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