広島県広島市を中心に不動産(家・土地・マンション等)の売却を一方代理で行う不動産を売りたい人の専門店、不動産セラーズです。
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家・土地・マンション等の売却でお悩みの方はぜひ不動産セラーズへ。
同じような理由で、どうすれば良いか困っている方に、実例を書いてみます。関係者様の秘密保持への配慮のために、詳細ではなく、概略になることをご了承下さい。
<売却理由>
○
お父様が亡くなられて、大きな相続税が発生しました。税理士さんから、3年以内売却のアドバイスを受けられて、相談がありました。
<検討ポイント>
○
優遇措置の意味
1
.相続開始のあった日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年以内の譲渡に適用されます。
2
.被相続人の取得費を引き継ぐことができます。
3
.被相続人の取得日も引き継ぐことができます。(長期所有と短期所有で税率が大きく違います)
4
.相続した土地等を譲渡したときは、その分の相続税を取得費に加算できます。
取得費加算額=相続税×(相続した全ての土地等の相続税評価額÷相続財産の相続税評価額)
<経過と結果>
○
1の3年以内という制約があるだけで、その他、土地売却先、用途等の制限はありません。
○
普通の売買のように、買主を募集して、契約、決済、確定申告で完了です。
今回のような優遇措置とか、
利用できる税制上の特例
を使う、使わないで、大きな違いがでます。
認められている制度は最大限利用させてもらいましょう。
(例)
3000万円の相続税を支払った人が(相続財産の全てが土地とした時)
相続した土地を売って出る利益が3000万円の場合
3年以内の譲渡の時 譲渡所得税 0
4年後譲渡の時 譲渡所得税住民税600万円 (長期20%が変わっていない前提です)
の違いです。
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