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「瑕疵担保履行確保法案が成立へ、売主(宅地建物取引業者)に保険加入義務」住宅新報社 企画開発室


耐震偽装事件を受けた最後の対応となる「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案(以下、履行確保法案)」が19年3月6日閣議決定され、国会に提出された。公布の日から2年6ヶ月以内に施工される。履行確保法案は、供託制度と保険制度を2本の柱として、住宅購入者などの利益を図るとともに、保険契約に関する紛争処理体制も整備している。

社団法人 全日本不動産協会.社団法人 不動産保証協会 発行月刊不動産2007.4月号

【ポイント】

履行確保法案の対象となる瑕疵担保責任は、平成12年4月1日に施行された「品確法」(新築住宅の売主や請負人が負う10年の瑕疵担保責任)に基ずいた部分です。
この事件の問題の一つは、品確法があっても、売主が経営破綻したら責任を果たすことができない

という点でした。そこでこの法案は

● 売主や請負人に賠償資力を確保させる。

● 保証金の供託制度と保険制度の併用で1棟から。

● 大手中小全ての新築住宅に適用され既存住宅は対象外。


となり、強制力を持たせるという事で、これ以降での購入者には安心です


筆者の独り言

 

「発生した問題に対して法律を作る」、この順序になるのはしかたのないことです。だからこそ、先ずやらなければならないことがあると思います。国の基本方針として、こういう事件に遭ってしまった人達、災害に遭ってしまった人達には、「それまでの生活を無条件で、すみやかに、元どうり、取り戻していただける。」法律を作る。国民共通の思いではないでしょうか?実現できたとしたら、国民一人ひとりが「世界一美しい国」と、日々感じながら生きていける事でしょう。

 

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